TEL. 0228-22-7887
〒987-2203 宮城県栗原市築館字下宮野館108
【介護保険利用者負担割合の見直しについて】
@負担割合が変わります。
一定以上所得のある方は、介護サービスを利用した時の負担割合が1割から2割になります。
※2割負担となる方は、65歳以上で本人の合計所得金額が160万円以上の方が対象です。ただし、次のいずれかに該当する場合は1割負担のままです。
・生活保護受給者
・ご本人が市民税非課税の方
・同一世帯の65歳以上の方の「年金収入とその他の合計所得金額」の合計が、単身で280万円未満(2人以上の世帯で346万円未満)の場合
※要介護(支援)認定を受けた方に、栗原市より「介護保険負担割合書」を発行しますので、介護サービスを利用する際は、提示していただくようお願いいたします。
※すでに認定を受けている方には、7月下旬に栗原市より個別に送付いたします。
A負担上限が変わります。
世帯内に課税所得145万円以上の方がいる場合、月々の負担の上限が 37,200円から44,400円になります。
※ただし、次のいずれかに該当する場合は、申請により37,200円なります。
・同一世帯に65歳以上の方が1人で、その方の収入が383万円未満の場合
・同一世帯に65歳以上の方が2人以上おり、その方々の収入合計額が520万円未満の場合
※平成27年8月1日以降に利用した介護サービスの負担分から引き上げられます。
B食費・部屋代の負担軽減の基準が変わります。
これまでの要件は、市民税非課税世帯のみでしたが、8月からは、制度の改正により「配偶者の所得」、「預貯金」なども含ませて計算されます。
C部屋代の負担が変わります。
特別養護老人ホームの多床室に入所する課税世帯の方などは、室料相当の額をご負担していただくことになります。
※食費・部屋代の負担軽減を受けていない方が対象となります。
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FAX 0228-22-6600